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無断転載はダメ!著作権を守ってWEB上で画像を正しく引用する方法

画像の著作権

WEBサイトやブログ、はたまたSNSでの情報発信を生業としている人々にとって「著作権」は知らないと怖い存在です。画像の無断転載が違法であることを多くの人は認識していますが、「画像って引用できるの?」と疑問に思う人も多いでしょう。

実は、画像の引用はできますが、ルール違反の引用はただの無断転載になってしまうのを知っていますか?

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画像に関係する著作権とは

ひとくちに「画像」といっても「絵」や「写真」などに大別されます。そもそも著作権が生じるためには「絵」や「写真」が著作物にあたるかが吟味されます。

もちろん、法律上の著作物の定義は存在しますが、この解釈は素人目には判断できない場合があり、もし著作物でない可能性が考えられても原則的には著作物と捉えておいた方が、トラブル回避につながります。

しばしば「写真は著作物にならない」といった主張をする人がいますが、写真は著作物になることが著作権法第10条1項に明示されています

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物(著作権法第10条1項)

とはいえ、著作物にならない写真も例外的に存在します。

例えば、「監視カメラの写真」「絵画の記録写真」「自動証明写真機で撮影した証明写真」などです。

それ以外については、写真における著作物のハードルは低いため、構図やシャッターチャンスや角度やレンズの絞りなどの撮影者の個性が表れていれば著作物とされます。

したがって、インターネット上でダウンロードできる画像は、ほとんど著作物であると認識した方が無難です。

では、著作物である画像の著作権はどのようなものなのでしょうか?

実は、著作権は非常に多くの権利を内包しているため、簡便化するためにここではインターネット上でダウンロードできる画像をブログなどに無断転載する際に、画像の著作者から主張されうる権利だけを抜粋します。

【複製権】

第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。(著作権法第21条)

【公衆送信権】

第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。(著作権法第23条)

著作者が「専有」する権利であるにもかかわらず、第三者の人間がその権利内容を実行したら「著作権侵害」にあたります

しかし、複製権に限り、「私的利用のための複製(著作権法第30条)」が認められており、自分自身や家族間で利用するために、個人のPCやスマートフォン等の端末などに複製(保存)する行為は許容されます。

ただし、コピープロテクション等の技術的保護手段の施された画像を、その保護手段を回避する装置等で私的に複製することは、著作者の許可なしにはできません。

注意しなければならないのは、その複製した画像をインターネット上に無断転載した場合には、「私的利用」ではなくなるため、複製権の侵害にあたることです。

さらにインターネット上に公開したことで、公衆送信権の侵害にもあたります。また、複製した画像をトリミングなどの加工を施して公開すると、「著作者人格権」の「同一性保持権」を侵害してしまいます。

【同一性保持権】

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。(著作権法第20条1項)

ちなみにこの同一性保持権を内包する著作者人格権は譲渡ができない権利になるので、画像の著作者は著作権を譲渡や放棄していたとしても主張できます。

実は転載が可能な著作物もある

実は、著作物の中には無断転載が許容されるものが一部存在します。

国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。(著作権法第32条2項)

無断転載は例外的に認められているだけであるので、「無断転載禁止」の表示がある公的機関の公表した資料や報告書等は、転載の許可を取る必要があります。

フリー素材に著作権はあるの?

フリー素材サイトを利用すれば、「著作権フリー画像」が使えるという考えは危険です。

なぜなら、そうしたサイトは利用規約に細かく用途や利用範囲について限定しているからです。したがって「著作権フリー画像」なのではなく、「限定された用途や利用範囲における著作者からの許可を与えた画像」と認識するのが正しいでしょう

また、サイトによっては、一定の範囲内での加工を認めている場合もありますが、そうでないケースも多々あるので、フリー素材を利用する際には十分気を付けましょう。



「引用」について正しく理解しよう

そもそもなぜ「引用」は著作権法に抵触しないのでしょうか?それは、著作権法第32条1項に条件付きで引用することが認められているからです。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著作権法第32条1項)

そのため、引用は無断でできるものですが、引用するための条件を満たしていなければ、即刻「無断転載」となってしまいます。引用が認められるための条件は、法律の条文から以下のように導けます。

【引用が認められる条件】

・すでに公表された著作物であること(著作権法第32条1項より)

・公正な慣行に合致するものであること(著作権法第32条1項より)

・報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること(著作権法第32条1項より)

・出所を明示すること(著作権法48条より)

多くの人は、「公正な慣行」と「正当な範囲」という抽象的で難しい表現に戸惑うかもしれません。この二つについては通称「写真パロディ事件」の際に重要な判例が示され、実務的な引用の条件に加えられています。

【公正な慣行と正当な範囲とは】

・引用して利用する側の著作物と、引用されて 利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること(明瞭区分性)

・両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められること(主従関係性)

(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28より)

上記の条件を守ることで、無断転載にあたらない引用が成り立ちます。



ネットのマナー!正しく画像を引用する方法

画像を引用するには、法律上の引用ルールと常識的な引用ルールを掛け合わせることが一般的です。

必ず「すでに公表されているもの」「引用していることが分かるように区別すること」「引用部分が自身の著作物の9割以下程度であること」「引用することが自身の著作物を成り立たせる上で必然であること」「引用の引用(孫引き)でないこと」「出典を明記すること」を守りましょう。

しばしば、画像の下に出典だけ記載している記事を見かけますが、それでは不十分でしょう。画像と地の文とを分けるためにも、画像自体を四角などで囲ったり、背景色を変えたりするとより安心です。

著作権だけではない!正しく引用しても違法になるケース

しかし、人物が写っている画像には、写っている人物に対する2つの権利が付随してくるため、正しく引用したとしても権利侵害にあたります。それは、「肖像権」と「パブリシティ権」です。これらは法律で明文化されていませんが、憲法などを根拠に認められています。

【肖像権】

自身の肖像を無断で撮影されるなどして公表されない権利

【パブリシティ権】

芸能人やスポーツ選手などの著名人が、自身の氏名や肖像の顧客吸引力を利用できる権利

これらは、引用したからと言って即刻権利侵害になるわけではなく、様々な事情を考慮して判断されます。詳しくは割愛しますが、肖像権侵害を回避するには、撮影者が被写体の方に許可を取っていないと思しき「盗撮」等の画像は引用しない方がいいでしょう。

また、パブリシティ権が侵害されるようなケースは、その著名人の人気や集客力を利用するために用いられている場合です。このようなケースは、そもそも「必然性がない」と判断されやすく、引用に当たらない可能性があるので、不安な場合には引用しないようにしましょう。

SNSのアイコンやプロフィール画像は私的利用?

SNSのアイコンやプロフィール画像に他人の著作物を利用する行為は、法律上はアウトですが、社会通念上は私的利用の範疇と捉えられていて現在も見過ごされている状態です。

しかし、商用のSNSアカウントなどの、SNS活動によって利益が発生する場合の利用は訴えられる可能性が高くなります。SNSのアイコン問題は、「人気商売であるから」と見逃されているだけですので、なるべくならオリジナルの画像を作成して使用することが望ましいです。

引用ルールを守れば自分の身も守れる(まとめ)

近年、無断転載による著作権侵害のキュレーションサイトが次々と閉鎖し、改めて「著作権」を理解する必要性が高まっています。

「ちょっとの努力」で防げた権利侵害によって発生する損害は想像よりもずっと大きいものです。

法律遵守は信頼獲得への第一歩。引用ルールをわきまえているだけで、あなたの発信する情報を信頼し、応援してくれる人も自然と増えるのではないでしょうか?

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